不動産の豆知識
買付証明書とは? |
不動産を購入する意思が固まったら、売主に対し購入の意思表示として提出するもので、購入者の記名・押印をし、物件の概要・手付金・購入金額・契約日・契約場所・引渡日等を記入する。 これは、購入の意思表示で契約とはならないので 購入の義務は負わない。 |
売渡し承諾書とは? |
売主若しくは売却予定者が発行する売却の可能性を表明する文書。 発行人は撤回・取消・否認ができ、複数の宛名人に発行する場合もある。 |
手付金とは? |
売買代金の一部に充当され、これは解約手付の性質を持つ。 一般的には売買価額の5%や10%で、不動産業者が売主の場合には手付けが一定額を超える場合保全措置を講じる。また、 20%以上の手付金を預かることは出来ない。 ・保全措置を講じなければならない場合 a 未完成物件の場合 手付金額が売買代金の5%または1,000万円超のとき b 完成物件の場合 手付金額が売買代金の10%または1,000万円超のとき |
解約手付とは? |
相手方が履行に着手するまでは 、買主は支払った手付金を放棄して、売主は受領した手付金の倍額を支払い、解除できる。 |
融資利用の特約とは? |
住宅ローンが通らなければ 白紙解除 出来るという特約。 融資先銀行名・支店名・融資額・期限等具体的に記載する。 |
建築条件付き土地売買 |
土地について売買契約を締結し、土地売買の契約の日から 3カ月以内 に建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約はその時点で白紙となり手付金等売主が受領した金員全額は買主に返還される。 |
不動産購入時の諸費用とは? | ||||||||||||
通常不動産の売買価格の8%位必要となる。
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